うぉぉ~っ!海賊王に俺はなるっ!!
全く意味のない出だしですが、あの海賊人気アニメを見ていてフッと気になったんです。
「あの海賊船の財宝って沈没したら誰のものになるんやろ・・・・・」
99%私が沈没船の財宝を見つける事はない(カナヅチで泳げない)のですが、気になったので調べてみました!
そうしたら、意外とややこしい^^;
法律が絡んできたりして、眠くなるかもしれませんが豆知識として自分の子供に披露してみて下さい^^
この記事で書かれている内容は.....
沈没船の財宝は見つかった国(日本国内・国外)と場所(地下・海中)で法律が異なる?
<日本国内の場合>
・地下に埋められた財宝を発掘した場合には、民法第241条「埋蔵物の発見」に基づいて、発掘した財宝は遺失物扱いになります。
・海中で発見した場合はまた異なり、「水難救護法」が適用されます。
<日本国外の場合>
・イギリスでは財宝は発見して14日内に国に提出の必要があるようです。土地の所有者が誰かも重要になり発見した財宝と同額の金額が国から支払われるが土地の所有者と折半するようです。
もし沈没船を発見したらどこへ届ければいいの?所有権はどうなる?
近くの交番へ届けましょう・・・・・って普通は考えますが実は違います。
上記で説明したように、日本国内の海中で発見した場合は「水難救護法」が適用されます。その場合は、沿岸部の各市町村に届ける事になります。
届けた財宝の所有権はどうなるの?
恐らくここが一番気になるはずです^^;
地下から財宝が発見された場合は、民法第241条「埋蔵物の発見」に基づいて発掘した財宝は遺失物扱いになります。
そうなれば、
通常の場合と同じく3ヵ月間、所有者が現れるのを待ち、もし現れなかった場合には、発掘した土地の地主との折半になる。自分の土地の場合は、すべて自分のものとなる。
問題は沈没船のような海中で財宝を発見した場合はどうなのか?
財宝が剥き出しのままの場合には6ヶ月間、沈没船などの船内にあった場合には1年間、所有者が現れるのを待ち、現れなかった場合にはすべてが発見者のものとなる。
また、もし現れた場合でも、所有者は財宝の価値の3分の1に相当する金額を発見者に支払うことになっているようです。
沈没船から見つかった財宝が「剥き出し」か「剥き出しでないか」で違うんですね?
俗にいう「宝箱」に入っているかどうかなんですかね?
沈没船の動画がみたくなったので探してみた^^
これは、夢が膨らむ動画ですな^^
大西洋で157年前に沈没したアメリカの船から、時価にして1億3000万円余りに上
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こっちは、歴史的発見の沈没船YouTube動画です。
鎌倉時代に北部九州に攻め入った「元寇」で沈んだとみられる元の軍
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トレジャーハントしてみたく・・・・・なりません!
動画を見たら一瞬テンション上がりましたが、沈没船を見つける事自体が大変ですもんね^^;
歴史上の沈んだ船をどこで沈没したかイメージしてサルベージする。なければ次の仮説を立ててサルベージする・・・・・・・うん!無理っ!!
どんだけお金がかかるか想像もつきませんし、第一泳げないんだからお話しにならないですね・・・・・。